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「張り紙で家賃督促は不法行為」大阪簡裁判決
支払い済みの家賃を未納とされ、玄関ドアに退去を迫る文書を張り付けられて居住権を
侵害されたとして、兵庫県宝塚市の借り主が家賃保証会社に慰謝料など計120万円の
損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪簡裁であった。
山本晃與(あきよし)裁判官は張り紙による督促を不法行為と認定し、同社に20万円の支払いを命じた。
支援団体「全国追い出し屋対策会議」事務局長で、原告代理人の堀泰夫司法書士は
「業界に追い出し行為の禁止を迫る判決で、抑止効果が期待できる」と評価している。
原告は元飲食店アルバイトの女性(28)、被告は「日本セーフティー」(大阪市)。
判決によると、女性は05年、賃料10万5千円のマンションに入居。
その際、同社を連帯保証人とする保証委託契約を結んだ。
体調を崩して入院し、08年8月以降の家賃を滞納。
同社が家主側に家賃を立て替えたが、女性は同10月中に完納した。
だが同社従業員は同11月、女性宅の玄関ドアに「あらゆる強制手段を行使してでも、貴殿の債務を全額回収致します。
その折には、貴殿の交渉には一切応じられません」と記した催告書などを張り付けた。
判決は催告書について「原告が心理的圧迫を受け、日々不安な生活を送らざるを得ないのは明らか」と指摘。
「文言は決して穏当なものでなく、社会的相当性を著しく逸脱したものだ」と批判した。
同社は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。
■ソース:asahi.com(朝日新聞社) 2009年8月28日20時42分
URLリンク(www.asahi.com)
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