09/08/05 14:30:34
飲酒運転をしたとして懲戒免職になった佐賀県立高校の元教諭の男性(39)が
「処分が重すぎる」として県に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が5日、福岡高裁であった。
森野俊彦裁判長は、処分を取り消した1審・佐賀地裁判決を支持し、県側の控訴を棄却した。
昨年12月の1審判決によると、元教諭は2006年7月13日夜、佐賀市内で開かれた学校関連の会合で飲酒し、
さらに2次会のスナックでも飲んだ。その後、車の中で約30分間仮眠して、14日未明に車で帰宅した。
元教諭は14日朝、通報を受けた佐賀県警から呼び出され、運転から約8時間後に飲酒検知した結果、
道路交通法の酒気帯び運転の基準値(呼気1リットル中0・15ミリ・グラム)以下の0・07ミリ・グラムのアルコール分が検出された。
元教諭は県警や県教委に「ビール大瓶2本や日本酒1合、ウイスキー水割り1・5杯を飲んだ」と申告。
県教委は同月20日付で懲戒免職にした。
1審判決は飲酒運転について、「飲酒量は元教諭の記憶に基づく推定で、
運転時に酒気帯び運転の基準を超えるアルコール分だったと認められない」と指摘。
「懲戒免職は公務員にとって死刑宣告に等しい。処分は重きに失し、社会通念上著しく妥当性を欠く」として処分を取り消した。
県側は判決を不服として控訴していた。
(2009年8月5日13時30分 読売新聞)
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