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奈良地裁で27日に行われる予定だった公判が、法廷で被告の手錠が外れなかったため、開廷できず、
翌日に延期された。刑事訴訟法には「公判廷では被告の身体を拘束してはならない」とあり、地裁はこれを適用したが、
「こんなケースは初めて」としている。
地裁などによると、通帳をだまし取ったとして詐欺罪などに問われた土木作業員(55)の公判。
通常、拘置中の被告は、入廷後に手錠を外されるが、付き添いの県警郡山署員が右手の手錠を外した後、
左手も外そうと、鍵を差し込んだところ抜けなくなった。
土木作業員は「気にしませんから、やりましょう」と話したが、開廷の予定時間から25分が過ぎても
解錠できず、野路正典裁判官が開廷できないと判断したうえで、トラブルについて「裁判所がいうのも
変ですが、申し訳ありません」と謝った。
県警警務課によると、解錠できなかった原因は不明で、同署に戻った後、工具で切断した。太田哲示管理官は
「申し訳ない。手錠の点検を徹底する」と話した。
(2009年7月28日 読売新聞)
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