09/04/07 22:10:45 PmnRaYO2
>>252
32条と39条を100ぺん、読んでから出直しておいで。w
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致
するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な
性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送
を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化の
うち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)
を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
「自動公衆送信」って、知ってる?w