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暴力団組員も裁判員に選ばれる? 五月に始まる裁判員制度に暴力団を排除する規定がなく、
石川県内の法曹関係者から「公正な裁判に影響するのではないか」と危惧(きぐ)する声が上がっている。
地裁、地検、弁護士会の法曹三者が選任手続きで慎重に適性を判断するため、「不公平な裁判をする
恐れのある人」が裁判員に選ばれる可能性は少ないとみられるが、果たして…。
裁判員法では、禁固以上の刑を受けた人や逮捕、拘置中の容疑者、被告などは裁判員になれないが、
暴力団組員を除外する規定はない。
県警組織犯罪対策課によると、県内には指定暴力団山口組系の二十八団体に組員、周辺者計
約八百九十人が所属する。県内で裁判員候補者の名簿に記載された人は千七百人、確率で言うと
五百五十八人に一人であり、「組関係者が含まれる可能性は捨てきれない」(県警関係者)。
裁判員制度では、一つの事件につき、まず裁判員候補者五十-百人程度を選ぶ。裁判官と検察官、
弁護人が面接する「選任手続き」を経て、六人の裁判員が選ばれる。
金沢地裁によると、選任手続きでは候補者が被告や事件の関係者であるかどうかなどを質問し、
不公平な裁判をする恐れの有無を確認する。検察、弁護側は最大四人まで候補者を不選任にする権限
があり、組関係者とみられる場合はこの段階で除外できる。
現実的には、組関係者が裁判員に選ばれる可能性は小さいが、法的根拠がないため暴力団の情報を
県警に照会することはできず、「完全に除外できるかと言われれば難しい」(金沢地検)。
日弁連民事介入暴力対策委員の敦賀彰一弁護士(金沢弁護士会)は「暴力団は法律ではなく、
組織の価値観で判断する可能性がある」と警戒している。
【3月3日04時14分更新】 北國新聞
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