09/02/19 01:27:11
スタートまであと3か月に迫った裁判員制度について、最高検察庁はわかりやすく迅速で的確な立証を
目指すなどとした「裁判員裁判における検察の基本方針」を公表しました。
この基本方針は、最高検察庁から全国の高検・地検に今月16日付けで通知されたもので、3か月後に
迫った裁判員制度について、検察官がどのような姿勢で捜査や公判活動に臨むかが記されています。
基本方針の中で最高検は、「分かりやすく迅速で、しかも的確な立証」を目指し、配慮するべきポイントと
して「裁判員の適正な心証形成」、「裁判員の負担軽減」、「裁判員が安心して評議に参加できる事」の3つを
あげています。
すでに一部の裁判で行っているモニターなどを使った視覚に訴える「ビジュアル化」で分かりやすい立証を
目指し、事前に遺族に説明するなど配慮した上で、遺体などが写った「せい惨な写真」も必要な限度で裁判員
に見せるなどとしています。また、「偽証」や「証人を脅す行為」など、司法を妨害する行為には厳正に対処する
としています。
最高検の伊藤鉄男次長検事は「裁判員制度の実施後に新たな課題が生じることも予想されるが、関係機関と
連携して解決していきたい」としています。
ソース : TBS NEWSi
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