08/12/01 23:31:01
大阪府公安委員会は1日、今年6月に「交通の方法に関する教則」が改正されたことを受け、
携帯電話を使いながら自転車に乗る行為などに5万円以下の罰金を科す府の改正道路交通規則を施行した。
府警によると、罰金が科されるのは、携帯電話で通話したり、携帯音楽プレーヤー、ゲーム機の画面を
見たりしながら自転車を運転すること▽救急車のサイレンなどが聞こえないような大音量で音楽を聴き
ながら車やオートバイ、自転車などを運転すること―の2点。車やオートバイに乗っていた場合は
加えて反則金も科される。同様の規則は兵庫、秋田県などで施行されている。
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