08/09/19 16:35:24
★元厚労省職員に罰金10万円 警視庁官舎で「赤旗」配布
共産党機関紙の号外を警視庁の職員官舎で配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の
罪に問われた元厚生労働省職員、宇治橋真一被告(60)の判決公判が19日、東京地裁で開かれた。
小池勝雅裁判長は「公務員の中立性に抵触する行為で、強い違法性を有している」として
求刑通り罰金10万円を言い渡した。
宇治橋被告側は、機関紙配布の事実は争わず、捜査の違法性や、国家公務員の政治活動を禁じた
同法を違憲と指摘し、無罪を主張していた。
小池裁判長は「行政分野の公務は、国民全体への奉仕で、政治的偏向を排して運営されなければならない。
公務員の政治的中立性を維持することは国民全体の利益だ」と指摘。
「公務員の政治的行為を一定の限度で禁止することは、憲法上許容される」として、
宇治橋被告側の主張を退けた。
判決によると、宇治橋被告は、衆院選の投開票を翌日に控えた平成17年9月10日正午ごろ、
東京都世田谷区の警視庁職員官舎の郵便受けに共産党機関紙「しんぶん赤旗」の号外32枚を配った。
産経新聞 URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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