09/03/06 22:13:48 OYdX031n0
>>185 後段の例は微妙に間違いだが、類似の例はある。
赤羽-宇都宮 の場合は、東京経由は×
東京駅からの距離が200kmを超える目的までの乗車券、たとえば赤羽から郡山まで乗車の場合は、乗車券を買うと「東京都区内-郡山」の乗車券になる。
「東京都区内」など、特定都区市内発着の乗車券では、列車に乗り継ぐために都区市内の複乗(折り返し乗車すること)が認められるので、たとえば京浜東北線で東京駅間で行き、東京駅から新幹線に乗っても良い。
但し東京駅では改札の外に出られない。