09/02/24 12:42:59 0JiKUIfE0
>>827
管理部会員でも「使用者側の意を表している態様」や「管理者としての職務権限」があったり、
それらと隣接している場合は、正当な組合活動と認められず「不当労働行為」が成立する場合がある。
JR東海労つぼ八事件
www.geocities.jp/jrtoukairou/koe/sinkansen/tousouiinkai11.pdf
URLリンク(www.jr-souren.com)
また当然に勤務時の組合活動は就業規則上禁止だし…単純にそれだけではなく、
「職務専念義務」違反という面でも望ましくないのでは?。
それを守らせる側の管理者なら尚更…。