08/11/01 22:01:01 DJ5wz4Bn0
>>71
身体障害者手帳の内容によりますね。
阪急では手帳を持っていても(第1種・第2種共に)単独では障害者割引は100km以上乗車しないと効かない。
阪急電鉄では100kmを越える普通乗車券は発売していないので、事実上単独での乗車は普通乗車料金を支払う必要がある。
また、第1種と記載されている手帳を持っていても、介助人が付き添っていて初めて障害者割引が効く。
但し、大阪・京都・神戸の市営交通無料乗車証などを持っていたり、車椅子や目の不自由な人など駅員の介助がないと乗車できない場合は、現場の判断で単独でも障害者割引の乗車証を買って使うことが可能。
(上記の場合は、第1種の障害者手帳を持っていることがわかる場合に限られる。第2種であれば障害者割引は効かない。)
ちなみに、不正な方法で障害者割引の乗車券を購入すれば当然のごとく不正乗車として料金を徴収する。
そういえば、私の知っている駅員から聞いた話だが…
耳の聞こえない客(大の大人でかつ知的障害の気のある乗客。)が小児の障害者割引乗車券を買っていたので、不正乗車として3倍の料金を徴収したと言う話を聞いたことがある。