08/08/25 12:06:03 lYkqLG890
>>73
年間18日の祝日相当分は、年間休日104日の中に指定公出という形で組み込まれていて、
この指定公出を勤務しないと祝日相当分は休めない。もちろん、指定公出とはいえ、
あくまで公休だから誰に咎められることなく休める日ではあるのだけど、代務者が
予め確保されている訳ではない(駅では欠員を考慮しなければ、通常の公休日には
代務の予備番がいるのだけど、この18日分にはそれがない)ので、休めば当然、
誰かが時間外勤務でその勤務をこなすことになる。
乗務員は駅と予備の考え方が違う(勤務交番上、予め指定された仕業がない予備交番
…欠員・有給休暇及びその他の事由で勤務を外れた人の仕業に充当。この他に当日休暇
や異常時対応として出勤しながら待機の予備もある)ので、必ずしも指定公出を休務→
時間外対応という訳ではないのだけど、予め代務者が確保されていないというのは
駅と同じ。
本来ならば、年間休日104日と祝日相当の年間18日は別枠として考えるべきで、
現行の方式はおかしいと言わざる得ない。
駅では1994年、他職場では1995年から現行の104日が実施されたのだけど、
この休日増ではしっかり通常の勤務時間も延長されていて、会社の懐が極力
痛まないようになっている。