08/08/27 22:08:10 fjBXbM+G0
>>236
電車特定区間の乗車券の終電特例は
たとえば8月31日当日限り有効の乗車券で終電までは9月1日0時を越えても
使用開始できるというもの。
これを大晦日終夜運転特例に即していえば12月31日当日限り有効の乗車券で
1月1日0時~5時までに使用開始できることになる。
だから「終電までは前日と『看做す』」という表現になる。
そういう意味で>>227を書いた。
乗車券の通用期間とは,その期間に旅行開始すれば当該運送債権を主張できるというもの。
よって一般的規定には継続乗車船規定がある。
ところが電車特定区間内において継続乗車船規定以前に,終電までに旅行開始する場合は
翌日になってたとしても前日に有効である乗車券であれば可としたものである。