08/09/10 15:29:21 gbOk8hLV0
>>777
未成年者の政治活動は可だが、選挙活動は公選法違反の恐れが…。
あと、組合や選挙事務所が選挙動員に交通費とか最低限の茶、食事代以外の費用を負担する(日当を払う)のは
公選法違反(運動員買収)になる。過去に不正で捕まったのは、JR関係者ではなかったが
東労組推薦の某氏がそれで連座制適用で失職した。
(衆議院はしばらく出れないので、その後参議院から出馬で当選したが…)
その辺、色々な点でグレーゾーンが多いのだけど、三日月氏がたいしたことない政治家なら
気にすることはないけど、現与党から睨まれる位の大物なら注意すべし。
最悪、国策調査で選挙責任者(秘書や後援会幹部、支援をしている出身母体の労組幹部)と
その動員された組合員が捕まったり、連座制で代議士本人もあぼーんかも。
些細なことでも警戒するに越したことはない。