07/12/09 21:37:31 yQmsFMx6
>>318
下水道法の決まりで公共下水道が自分の家の前を通ったら
その下水道を使うように整備する義務があるからだな(下水道法第十条)。
(そのための融資制度もある)
ただ小さな脇道や土地の奥まったところなどにある家の場合は
目の前の道に下水が通っていないことがあり、そういうところでは汲み取りが
残りやすかったりする。
ごく最近まで某都心のど真ん中(山手線の内側で中央線沿い)の家で
こういうところがあって、先月取り壊してようやく汲み取りの家が消えた
という地域もあった。