10/04/09 01:20:59
法的には、
「売買契約に隠れたる瑕疵があった」
つまり、契約時には買い主が気づかない欠点があった。
契約解除で売買代金全額の返還請求が当然に認められるケース。
民法570条
「商売とはそういうもの」というセリフや一連のやりとりからは、刑事事件にもなりうる。
ニセモノと知っていながら売る意図、あるいは、ニセモノであるリスクを客に負わせる意図がよめたり
ほかにたくさんの被害者がいるなら、刑法246条詐欺罪、懲役10年以下
騙す意図(詐欺罪の故意)を立証するのは難しいので、現実的ではないが売主も後ろめたい気持ちがあれば、ドキッとさせることはできる。
モンブランに通報して、モンブランが権利侵害を訴訟で争う可能性もある。
インターネットや口コミによる風評被害で客激減の恐れもある情報化社会。
基本的には上記のようなことをいいながら、売買代金全額、迷惑料1万円、往復交通費2回分を請求。
現実路線として、代金減額で妥結せよ。
金額が安いからといって泣き寝入りするなんてよくないね。