08/07/14 22:51:07 r+zZK5ci
【公衆浴場法】
第3条
営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、
保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
第4条
営業者は伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対しては、
その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、
療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。
第5条
入浴者は公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、
その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
2 営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、
その行為を制止しなければならない。
刺青に公衆浴場を利用させると違法ですよ。