09/01/26 17:22:53
もともと、名誉毀損というのは、他人の悪口を言いふらしてはいけない、
という道徳的な要請があって、法律でも定められているものである。
理由もなく悪口を言いふらされて、社会的な評判が落ちた場合は、刑事と民事の両方で責任を追求できる。
230条が、他人の悪口を言いふらしてはいけない、という内容にあたる。
しかし、結果的に誰かの悪口になってしまっていたとしても、「真実を広く世の中に伝える」ことも大切である。
だから、230条の2がある。
内容が公共の利害に関することである場合は、結果として誰かの評判を落とすことになっても、それを知ることの利益を確保しましょう、ということである。