08/10/29 23:40:49
>>131
あのな?
冷静に考えてみ?
「お前は」非課税の手当てだと思ってるかもしれないけど
「会社側」からみれば、お前に支払った金=経費だ
ちなみにこの経費は当然ながら「領収書」があって始めて税務署に認められるもの
要するにそれが「社員に支払った給与明細」であり「保険料を治めた領収書」であるわけだ
で、ここで1つの謎が浮上する
お前に支払った「営業手当て等の領収書が存在しない」ということは
「会社側」は「お前に支払った手当て」を経費にすることができない
ここまでいって、おかしいのわからん?