10/04/11 17:58:51 ueLlmxO+
>>784
> >>780
> つ「記憶にございません。」・・・セーフ。
> 「(わざと)見に行ってません(見に行ったと言っても)」・・・アウト。
偽証罪では主観に反する証言をした場合に有罪になる。
しかし、そのことはあくまで客観的に判断されるからシラを切り通したり口裏を合わせたりすればいいという性質のものではない。
精神的な能力が十分ある人間が客観的に明らかに虚偽の事実(本人の供述以外の証拠と矛盾する事実)を述べた場合には有罪となり、しかもシラを通せば心証がかえって悪くなり罰が重くなる。
甘く考えるなよ、96期生ども。