09/12/10 11:48:05 D/0n9a7P
自主退学と退学処分(懲戒退学)の違い
■自主退学
本人及び保護者の意志により退学すること。
懲罰の意味合いはなく、卒業しなかったという以外に履歴が問題となるようなことはない。
■退学処分(懲戒退学)
・性行不良で改善の見込がないと認められる者(学校教育法施行規則第26条第3項第1号)
・学力劣等で成業の見込がないと認められる者(学校教育法施行規則第26条第3項第2号)
・正当の理由がなくて出席常でない者(学校教育法施行規則第26条第3項第3号)
・学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者(学校教育法施行規則第26条第3項第4号)
殺人、強盗などの刑事事件その他の法令に反する行為を犯して有罪の判決が確定した者も該当する。
上記のいずれかに該当する者に対しての懲戒処分の一つ。
履歴書には必ずその旨を記載しなくてはならず、万一これを隠して就職後などに発覚した場合は、
懲戒免職となる可能性もある。