【タケモトさん】理想のBarを考える【顧問弁護士】at SAKE
【タケモトさん】理想のBarを考える【顧問弁護士】 - 暇つぶし2ch285:呑んべぇさん
10/03/08 09:26:06
>>280
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道(著作権法第10条第2項)

WWA2010のロゴのコピーはこれにあたらない


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