09/06/29 14:04:20
分からないながら、酒税法とか見てみました。
ロ 発泡酒(政令で定めるものに限る。)にスピリッツ(政令で定めるものに限る。)
を加えたもの(エキス分が二度以上のものに限る。)
↑多分、これが酒税法上の第4のビール。第3のビールと同じく、特別税率の対象。
(酒税法 第23条第2項第3号ロ)
続いて、酒税法施行令を見ると
法第23条第2項第3号ロに規定する政令で定める発泡酒は、麦芽
及びホップを原料の一部として発酵させたもので、その原料中
麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の50未満のものとする。
(酒税法施行令 20条2)
50%未満って決ってました。
サッポロのサイトによると、これらの規格外だと、特別税率対象外になって、ビール並みの税金になるみたい。
何に区分けされるかは分からないけども。
勉強になったよ。ありがとう。
ということで、リキュールのオリオンリッチも帰りに探そうと
思いますw