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■強姦致傷裁判員裁判 懲役7年6月判決 佐賀地裁
乱暴目的で少女にけがをさせたとして、強姦(ごうかん)致傷などの罪に問われた
福岡県小郡市大保、無職池田幸太被告(23)の裁判員裁判で、佐賀地裁は23日、
「犯行は執拗(しつよう)で極めて悪質」として懲役7年6月(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。
裁判員を務めた会社員男性(42)は、判決後の記者会見で「具体的な犯行内容を黙読にするなど、
被害者のプライバシーに配慮された審理だった」と感想を述べた。
判決理由で若宮利信裁判長は「被告人は自分のストレスのはけ口を求めて犯行に及んだ」と指摘。
「被害者に落ち度はなく、深刻な精神的打撃を被っている」とした。
一部否認していた強姦致傷事件の暴行の程度は「被害者の話は一貫していて、負傷状況も医師の
診断書とほぼ合致しており信用できる」とし、被告の供述は「基本的に信用できない」と退けた。
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