10/06/01 20:50:30 FmJ8W1s2
接続業者にも開示責任 ネット中傷で最高裁が初判断 '10/4/9
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インターネット上の掲示板で中傷された被害者に対し、書き込んだ発信者と掲示板管理者の通信を媒介する携帯電話会社などの「経由プロバイダー(接続業者)」
に発信者の名前や住所などを開示させることができるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は8日、開示責任を認めた。
同様の判断は一、二審段階で出ているが、最高裁では初めて。
その上で、静岡市の土木工事会社経営者らへの開示を命じた二審判決を支持、NTTドコモ側の上告を棄却した。
掲示板管理者らに開示責任を認めた「プロバイダー責任制限法」の規定が、ドコモなどにも適用できるかが争点だった。
金築誠志かねつき・せいし裁判長は「ネット上では他人の権利の侵害が容易に行われ、被害は際限なく拡大する。
匿名で発信されれば加害者を特定できず被害回復も困難」と指摘。「経由プロバイダーは発信者の住所、氏名を把握していることが多い。
適用されなければ被害救済を図る法の趣旨を損なう」と結論づけた。
一、二審判決によると、原告は2006年12月~07年1月、匿名の発信者に「脱税している」などと書き込まれた。
掲示板の管理者は発信元の携帯電話のIPアドレス(端末識別番号)などの開示を承諾したが、ドコモ側は情報開示を拒んだ。
08年9月の一審東京地裁判決は「経由プロバイダーは通信を媒介するだけで規定は適用されない」
と請求を棄却したが、東京高裁は昨年3月、原告の逆転勝訴とした。