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460-470MHz及び1690-1710MHzの周波数帯においては、気象衛星業
務以外の地球探査衛星業務は、宇宙から地球への伝送のため、分配表に従って運用する局
に有害な混信を生じさせないことを条件として運用することができる。
業務の種類の地域差:アフガニスタン、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国
、ロシア、日本、モンゴル、キルギス、スロバキア、タジキスタン、トルクメニスタン及
びウクライナでは、気象衛星業務(宇宙から地球)に対する460-470MHzの周波
数帯の分配は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、
一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。