09/02/08 10:35:56
>>838
赤っ恥を晒してしまったねぇ。
君は知らないのだろうが、電波監理審議会の異議申し立ては、裁判における第一審相当なのですよ。
裁判でも、訴状を提出した後に裁判所が訴状の内容を検討し、裁判を開始するに値しないと「却下」するのでなければ、裁判が開始される。
裁判を開始して原告・被告双方の主張を聴き、原告の主張(訴状の内容)を退けるのが「棄却」。要するに原告敗訴がこれ。
電波監理審議会の審理でも、今は申立人と国の双方の主張を聴いている段階。申立人の主張を退けることを審理官により決定されれば、「棄却」
という審理結果が言い渡されることになる。この場合申立人は、東京高等裁判所に「控訴」することができる。逆に、審理で審理官が申立人の
主張を認める決定(申立人勝訴に当たる)し、国が納得しなければ国は東京高等裁判所に「控訴」することができる。
つまり、この先どういう審理結果の決定があるにしても、「却下」だけはあり得ない。