【パラ叩きの】パラグライダーの世界16【犯罪者】at RADIO
【パラ叩きの】パラグライダーの世界16【犯罪者】 - 暇つぶし2ch662:名無しさんから2ch各局…
08/11/17 00:58:33
>>659
電波法第52条を良く読んで理解してから書いてね

「いつ暴漢に襲われるかもしれないから、護身用に銃や殺傷力がある刃物を常時持ち歩いている」
と、日本では銃刀法違反に問われますよね。
似たような意味で「いつ 不測の事態が起きるか判らないから、何時でも電波を発射できる状態の
無線機を持ち歩く」場合は、その無線機の状態によっては無線局不法開設になりますよ。
あえていえば「非常局」って種別の無線局を開設していただくのなら、「非常通信目的での所持」は
合法ですけど、アマチュアバンドでそれが認められますかな? よっぽどアマ無線機+アマチュアバンド
でなければならない特殊事情が無い限り駄目ですぞ。

パラグライダー連中や登山家連中が言う「遭難時に便利」ってのは、緊急避難行為の一種として
「人の命は地球より重い」って観点から不問に付される例は多いけど、
電波法第52条に規定する遭難通信を行うことは、登山家やパラグライダーなどのスカイスポーツ
愛好家連中が行うことは不可能だよ。 

なぜならば、」あえていえば「パラグライダーやハンググライダー」が「航空機」なら
52条の規定を適用する余地はあるけど、あれを「航空機」にしたら、スカイスポーツは
普及しないでしょうね。

だっていままで自主発行している技能証ではなく、航空法令で言う「航空従事者技能証」で定める
「自家用航空機操縦者」の技能証が無ければ、飛ぶことは航空法令違反ですぜ。
少なくとも「航空機操縦練習許可証」が必要ですよ。
それも スカイレジャー用として、ハンググライダー、パラグライダーなど種別毎にカテゴリ作らなきゃ
ならなくなるし、テイクオフの度にフライトプランを国土交通省の航空局に出さなきゃならないから、
彼らにとっても「普及率を下げる原因」ですぜ。

そういうことまで考えてから、そういう反論をしてください。



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