08/11/16 11:10:35
>>621
>>輸出用のJマーク無しアマチュア無線機買えば465.1875MHzだって交信可能だから
だが、航空レジャー(法令上は「スカイレジャー」)無線機としての技術基準に適合している
無線機じゃないと、違反だよ。
それに、スカイレジャー無線機は、1台ごとに免許を受けて使う。
輸出用アマ無線機で、465.1875MHzで電波を出せる機種でも免許を受けることは可能だが、
予備免許から始めなきゃならない。
465.1875MHzを使う無線機として技術基準適合認定を受けた機種なら、3陸特以上の
有資格者から管理者を定めて、少なくともパラグライダー場毎に申請すれば、申請だけで免許は下りる。
現状では JHFとJPAが100台単位でまとめて免許を取って、希望するところ(要3陸特以上の管理者)に
貸し出ししている。
それを判っていて書いているのか?