08/04/10 23:54:05
電波法第五十二条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項
(放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)については放送事項)
の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
四 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、
又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又は
これを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、
交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
上記のようなときアマチュア無線家として具体的に
どうするべきか、何ができるかなど4630KHzも視野にいれて
非常通信について話しましょう。
「4630KHzはアマチュア無線が社会に役立つ趣味として、国が定めた代表的な周波数です。
電波法により 非常通信連絡設定周波数として警察庁、海上保安庁、気象庁、海岸局などと
アマチュア無線局が、同じ周波数を使い組織的に非常通信を行う目的で免許されています。
そのため、私達ハムもこの公共周波数で業務無線局と一緒に運用している訳です。」
URLリンク(www.i-chubu.ne.jp) より
参考
URLリンク(www.jarl.or.jp)
URLリンク(www.tele.soumu.go.jp)
過去スレ
スレリンク(radio板)
具体的に■■非常通信■■どうすればいい?