10/04/23 14:05:24 NMVJhSXt
>>945
その説明では、大聖人が「末法に摂受・折伏あるべし(=末法に摂受・折伏があります)」と明確に述べられながらも、折伏でなければならないという根拠にはなりません。
その後には「所謂悪国・破法の両国あるべきゆへなり(=なぜかというと悪国と破法の二つの国があるからです)」とまで述べられているのです。
あなたは
>「破法の国」ばかりではないですか
と言うけれども、大聖人が「悪国と破法の国の両方ある」と述べられているのですから、それをきちんと区別しなければいけません。
あなたがどう区別しているのか教えて下さい。