09/07/02 19:57:08 2xJZ+6YR
>>853
1997年1月から5月にかけて神奈川県で起きた、成人女性に対する脱会強要事件について、3月23日、最高裁判所第3小法廷(上田豊三裁判長)において、
被害者夫妻らと相手方の妻の両親らとの間で、「信仰の自由や価値観を尊重し、これに干渉しないことを約束する」旨の内容を中心とする、和解が成立した。
和解の根幹をなす和解条項の第一項には、当事者双方が「相手方の信仰の自由や価値観を尊重し、これに干渉しない」と明記された。
「互いに」とあるのは、両親ら側の強い意向を容れたものだが、この裁判では、両親らから、今利夫妻が両親らの信仰に干渉したという主張はまったくなされていない
URLリンク(www7.ocn.ne.jp)
「相手方の信仰の自由や価値観を尊重し、これに干渉しない」と明記された最高裁での和解ですから、
「違法性が認めらない」との判決が下ったという事実はありません。
あなたが言う「その裁判」とは上記の裁判とは違うのですか。