09/06/06 16:50:02 j6nFJ2BH
>>263
詐欺罪(詐欺罪の成立)
他人の保険証で受診した患者さんに問い正すと、ほとんどの方が、ただ、その場を本人になりすまして
済めばいいという程度の感覚であり、症状も自己診断で比較的軽症と思われる場合が多い。
しかし、症状の軽重に関係なくこれはれっきとした犯罪であることに代わりなく本人たちの自覚を促す事が
必要と思われる。
法的にはその人について刑法第二四六条の詐欺罪が成立し、一〇年以下の懲役に罰せられることになる。
また、悪用されると知りながら他人に保険証を貸与した者についても、持っている保険証を不正使用して
本人に実行せしめるような決意を生ぜしめた場合には、教唆犯(刑法第六一条)となり、また不正使用する
ことを知りながらもその行為の実現を容易ならしめた場合は幇助罪(刑法第六二条)に問われることになる。
念のため言っとくけど、訴えられたら罪が重いんだよ。保険証の不正使用は・・・