09/04/10 00:02:34 7owOEzAl
というわけで、ニムロデさん
>>9 元々あった宗教と離婚関係のみ削った理由を教えてもらえないでしょうか。
おれ以外の方からも、「十分なお考えがあって」削った可能性が指摘されています。
■ エホバの証人の離婚裁判、夫に軍配
URLリンク(www.jesuscom.net)
新宗教を理由とする離婚請求訴訟について
URLリンク(www.geocities.com)
宗教活動は離婚原因になるか
URLリンク(blog.livedoor.jp)
いわゆる「監禁裁判」 大阪高裁判決(抄)
URLリンク(www.geocities.jp)
ところで、子の親権は、本来父母が共同して行使すべきものであり、また、未成熟
で十分な判断能力を有しない児童に対する監護教育は、その児童が成熟した後の自
己決定権の行使やその前提となる判断能力の育成、ひいては児童の健全な成長を制
約することのないよう、児童の生育度に適合し社会的に相当な方法で行われるべき
ものであるところ、一方の親権者が、他方の親権者の意思に反して、自己の信仰を
それが唯一無二の正当なものであるかのように児童に教示することは、信仰が単な
る内心的自由に止まらず、それに基づく一定程度の宗教的実践を伴うことが通常で
あり、他方の当事者や児童との共同生活に不可避的に影響を与えるものであること
からして、一定の制約を受けざるを得ないものというべきである。