09/01/25 03:01:27 wU8RukDY
「立証責任」という用語自体は、もともと裁判で使用される法律用語ですね。
裁判においては、自分に有利な事実についてはそれを立証する責任があり、それができなければ
その事実は存在しないと見做される、裁判上の大原則のことです。それの
論戦への擬制です。例えば「AさんとBさんとの間で甲という事実に関して、その
存否が争われている場合、Aさんが甲という事実を主張するならば自ら証拠を
提出し論証しなければなりません。」すなわち「Bさんが甲の事実を否定でき
ないのであるから甲は事実であるとAさんは主張できません。」
もしこのような「不存在証明」を認めてしまうと「何でもあり」となってしまう
からです。一般に刑事裁判においては被告を有罪であると「主張」する検察側に
立証責任が負わされているのもそのためです。裁判以外の論戦においても、
もちろんこの大原則は擬制されます。「~は真実である」と主張する者は自ら
それを実証しなければなりません。相手に反証責任を負わせることは、「言った
モン勝ち」になってしまうのです。論証の基本原則です。