09/01/06 23:20:13 GBNa6Fcj
>>641
(イ) 献金等勧誘行為2(壺、念珠一八〇万円)について
その後、●●は、前項の後程なく、原告に対し、M家の先祖も武士で、
過去に人を殺めたことがある(殺傷因縁)ことから、
原告の娘が慢性肝炎になるなどし、また、
M家には色情因縁もあることから、原告の息子は結婚できず、
M家が途絶えてしまうなどと申し向けた上、
運勢のよく分かる有名な先生が近所に来ているので観てもらうと良いなどと言って、
展示会場に連れ出した。
展示会場においては、被告統一協会の信者が、
原告及び原告の夫の先祖は武士で、過去に人を殺めたことがあり、
そのため先祖は皆、地獄におり、殺傷因縁で苦しみ、
原告に助けを求めていること、M家には、色情因縁もあり、
原告の息子はこのままでは結婚もできず、
この状態を救うことができるのは、原告だけである旨申し向けた上で、
修行を積んだ人が丹誠込めて作った特別な壺を購入すれば
地獄で苦しんで助けを求めている先祖七代を救うことができる、
先祖の因縁から守られるためには二つの念珠も必要であるなどと告げて、
原告に、壺及び念珠を一八〇万円で購入させた。
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