09/02/18 05:31:36 eVw5uzp1
その2
判決は「インターネットの2ちゃんねるに掲載されていた
情報を鵜呑みにした」ものであり「情報収集をした上で表
現行為に及んだものとはいえない」と判断。インターネット
で個人が発信する情報であっも、最低限の事実確認すらして
いない誹謗中傷は、不法行為として裁かれることを示した。
また檀徒側が、学会はネット上で反論できたのにしなか
ったと主張したのに対し、判決は「名誉毀損を受けた側
に対抗言論を行使する義務を課するがごとき考え方は、
被害者側の利益を不当に遇しているというべき」と明快
な判断を示した。
ネット上の名誉毀損行為をめぐっては、以前の勤め先の
会社経営者をブログで中傷した男を警視庁築地署が3日
までに逮捕。先月30日には、別の事件で、東京高裁が1
審無罪の被告に逆転有罪の判決を言い渡すなど、関心が
高まっている。