08/11/30 21:19:49 SuoRKYCx
参考になればと思います。
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1.極度額の定めのない根保証契約は無効になります。
保証人が支払の責任を負う金額の上限を極度額といいますが、この極度額(限度額)を定
めない根保証契約は無効となります。よって、保証人は根保証契約で定めた極度額の範囲で
のみ支払の責任を負うことになります。
2.保証人が責任を負う融資の範囲に期間の制限が設けられました。
保証人が支払の責任を負う範囲が確定することを元本確定日といいますが、根保証をした
保証人は、当然ですが元本確定期日よりも前に行われた融資について責任を負うことになり
ます。今回の改正では、この元本確定期日を契約で定める場合には、契約日から5年以内の
日を定めることとなりました。また、この元本確定期日の定めがない場合には、契約日から
3年後の日が元本確定期日となります。
3.融資を受けた債務者に一定の事実が生じた場合、その後の融資について保証人は責
任を免れることができるようになりました。
融資を受けた債務者や保証人が、強制執行を受けた場合や、破産手続き開始の決定を受け
た場合、また、死亡した場合には、その時点で根保証契約の元本が確定し、保証人は、その
後に行われた融資については責任を負わないこととなりました。これは、保証人が死亡した
場合のその相続人の方にも同様です。
4.平成17年4月1日以前に締結された根保証契約について
改正法施行前に締結された根保証契約は、極度額の定めがないものも無効にはなりません
が、改正法の施行後3年が経過しても元本が確定しない場合は、3年を経過する日に元本が
確定するものとし、その後に行われた融資について保証人は責任を負わないものとされました。