08/11/30 20:36:35 yI3UaxPW
>>471
エグそうですね・・・。
文面が判明するまで何とも言えないですけど、
契約内容として、s会側やT森会長が負う義務ってのは示されてないんでしょうかね。
たとえば「仏法に使っていただくこと」が契約の前提にあるとしたら、
(まずT森会長の教義がそうであるかは一旦置いておくとして)
息子はアレだし孫にいたっては講師部にも入らず病院職員で説法もできないわけだから
一族に金を出したって「仏法に使う」には当てはまらないわけですよね。
あとは教義問答になると厄介だから深入りはしたくないですけど、
s会の言動が親鸞聖人の教えから逸脱しているor反していることがあれば、
それはs会側の契約不履行なわけですから、そこを突いて
「会側に過失あり」ということで契約破棄を訴え出るとか・・・?
連帯保証は銀行が絡むので無効にできないかもしれませんが、
せめて「家族の資産も投げ出す」なんていう地獄の集金システムからは逃れ、
破綻時に連帯保証の義務を負うとしても、
T森一家のトンズラなんて事態は避けられるといいかなと思ってます。
大体、「s会と運命を共に」とか言わせといて
当の最高責任者は金抱えて逃げるなんてのは許されないでしょう。