09/01/22 10:25:23 zap7Bz9m
>>688
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)
第2章 埋葬、火葬及び改葬 第 3条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
第 4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
『2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。 』
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第 5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
ハイ!!! 違法ですね!!!
形だけの式典で焼いてないと思うが