09/09/16 06:00:30 ZrRUzqPe0
>>77
だからさー。
まず、説明文に「落札金額(例えば98円)の100倍です」とか書いてあるんだから、
ヤフオクの規約はどうあれ、
出品者の意思としては「9800円で売る」という意思表示だろ?
それを落札者が、「98円だ」と思って落札したのなら、
そこには売買契約の基本となる「意思の一致」がないからそもそも無効なんだよ。
さらに言えば、
仮に本文に「落札金額の100倍です」とか書いてなくて、
出品者がミスり単に10000円分が98円で出品されていて、
それを「ラッキー」と思って98円で落札したとしても、
それも出品者の「錯誤」によるものだから「無効」なんだよ。
どちらも、錯誤なき意思の合致が見られないのだから、、「契約違反」とか言う前に、そもそもその契約は「無効」なわけ。
もっと言えば、そこを100歩譲って「契約成立」と認めてやったとすると、
お前の言う、「出品者が引き渡しを怠れば契約違反、または詐欺が成立して」
ってのはまぁとりあえず合ってるよ。
しかし、債務不履行で訴えたところで、
「金を払ったのだから品物を引き渡せ」という請求は出来ても、
「金を払うから品物を引き渡せ」という請求は出来ないんだよ。
落札者が主張できるのは、
(金を払った場合は)
・引渡し請求
・返金請求
・契約の解除
(金をまだ払ってない場合は)
・引渡し請求(ただし相手は同時履行の抗弁権がある)
・契約の解除
だけ。