WILLCOM 更生会社株式会社ウィルコム 総合406at PHS
WILLCOM 更生会社株式会社ウィルコム 総合406
- 暇つぶし2ch957:非通知さん
10/05/19 11:48:56 nfCGjujK0
>>954
「請求できない」に全く根拠がないじゃん。
それに、裁判所は消費者の味方じゃないよ。
そして、
ウィルコムvs消費者じゃなくて、
端末債権譲受人vs消費者だよ。
このあたりで利益考量に違いがでてくるでしょ。
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