携帯屋店員休憩所 第94店舗at PHS
携帯屋店員休憩所 第94店舗 - 暇つぶし2ch716:非通知さん
10/04/22 20:57:09 5BF9h2Uz0
製品安全に関する、アメリカなみの糞判決。
この原告に対し、説明書にある他の禁止事項等の理解度テストでもしてやればいいのに。


URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
携帯ポケットにコタツ→やけど、男性が逆転勝訴
4月22日19時43分配信 読売新聞

 携帯電話をポケットに入れてコタツに入り、脚にやけどを負ったのは、
警告表示の欠陥が原因として、宮城県亘理郡の男性(54)が、
携帯電話製造メーカーに545万円の損害賠償を求めた控訴審の判決が
22日、仙台高裁であった。

 小磯武男裁判長は、訴えを退けた1審・仙台地裁判決を取り消し、
メーカーに221万円の支払いを命じた。

 訴えられたのは、「パナソニックモバイルコミュニケーションズ」(横浜市)。
携帯電話はNTTドコモ「P503iS」で、現在は販売されていない。

 判決によると、男性は2003年5月、携帯電話をズボンの左ポケットに入れたまま、
こたつでうたた寝したところ、左太ももに低温やけどを負った。

 判決は、携帯電話とやけどの因果関係を認めた上で、
「ポケットに入れたままコタツで暖を取ることを説明書で禁止したり、
危険を警告する表示をしていない」とした。



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