09/12/25 01:12:49 eVbihwza0
>>159
前所有者に未払いなどの瑕疵があっても、現所有者の端末利用を制限することはできない。
例外的に赤ロム化で端末利用を制限することができるのは、キャリアから直接盗難された端末のみ。
この場合はキャリアに端末所有権があるからね。
もっとも、その後の端末取得者が端末所有権を善意取得していれば、盗難品であろうが端末利用を制限することは出来なくなるけど。
前のレスにもあるけど、キャリアが何の権限もなく赤ロム化で端末を利用できないようにすることは財物の経済的価値を損なう行為だから「器物損壊罪」に該当する。
白ロム購入は犯罪でも何でもないけど、赤ロム化は立派な犯罪なんだよ。
端末販売利益確保のために中古端末流通を抑制したいというキャリアのエゴもわからなくもないけれど犯罪はダメだろ。
せめて赤ロム化するにしても、盗難品に限定して、かつ善意取得の場合に赤ロム解除の手続きを整備しておくことは必要。