10/03/06 01:02:14 mj0evNJYO
議論はとっくに終わっている。
事実は、端末をだまし取る目的で契約した某が「逮捕され報道された」こと。
そして「防止法で起訴された」こと。
しかしその逮捕は実質的な別件逮捕で、たちまち殺人罪で逮捕、起訴、審議されていること。
福岡のケースは俺の予想をはるかに超える「特例」だったこと。
特例とはいえ、防止法で即解転売で逮捕者という「前例」ができたこと。
現実的には禿萌氏がおっしゃるように、ほとんど逮捕されないし、逮捕される可能性があるとしたら
「詐欺罪」のほうが適役なんだろうけど、あったかなかったかで言えば、あったんだよ。
答えが見つかった以上、この件では議論する内容はないようだなw
グダグタ続けたければ相応しい場所にスレを立てるなりして続ければいい。
必要なら「燃料」としてボランティア要員をかってもいい。