10/02/22 16:15:24 oUMilk9B0
第二条
5 この法律において「通話可能端末設備」とは、携帯音声通信端末設備であって
携帯音声通信役務の提供に利用されている電気通信回線設備(電気通信事業法
第九条 に規定する電気通信回線設備をいう。)に接続され通話が可能なものをいう。
携帯音声通信端末設備であって
携帯音声通信役務の提供に利用されている電気通信回線設備に
接続され通話が可能なものをいう。
携帯音声通信端末設備であって
通信回線設備に
接続され通話が可能なものをいう。
ケータイで接続可能なものが対象
となると白ROMもそのままでは無理だが、条件を満たす「もの」と解釈するのも
不合理ではない
また一般人は、白ROMをよく理解しておらず、白または黒をケータイとして
認識しており、この条文もそれを定義しているとも読める