10/02/22 13:30:23 Mh3yfgEUP
>>525
>生きている回線を譲渡する「のみ」が対象というのは、何条?
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第一条 この法律は、携帯音声通信事業者による携帯音声通信役務の提供を内容とする
契約の締結時等における本人確認に関する措置、通話可能端末設備等の譲渡等に
関する措置等を定めることにより、携帯音声通信事業者による契約者の管理体制の
整備の促進及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的とする。
対象は通話可能端末
第二条
5 この法律において「通話可能端末設備」とは、携帯音声通信端末設備であって
携帯音声通信役務の提供に利用されている電気通信回線設備(電気通信事業法
第九条 に規定する電気通信回線設備をいう。)に接続され通話が可能なものをいう。
6 この法律において「契約者特定記録媒体」とは、携帯音声通信事業者との間で
携帯音声通信役務の提供を内容とする契約(以下「役務提供契約」という。)を
締結している者(以下「契約者」という。)を特定するための情報を記録した
電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の
用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)であって、携帯音声通信端末設備
その他の設備(通話可能端末設備を除く。)に取り付けることにより、それと一体として
通話可能端末設備を構成するものをいう。
通話できない端末(白ロム)は通話可能端末に定義されていない