10/02/22 12:32:35 OV6woY5l0
>>525
URLリンク(www.gov-online.go.jp)
これならどうかな。補足してみた。
>今回の改正携帯電話不正利用防止法(第3世代携帯電話の規格に合わせた改正)では、単体でのSIMカードについても、
>これまで規制の対象であった通話が可能な携帯電話(白ロム+SIM、第2世代携帯電話 mova SoftBank2G)と同様の規制が課されることとなりました。
改正前は通話可能なSIM単体を他人に譲ったりに売った場合
通話が可能な携帯電話とは言えないので立件が困難だったが
これからは通話が可能な携帯電話と同様に立件が可能になった。
この改正によってSIMの入ってない白ロム単体は
通話が可能な携帯電話とは言えないので、売買は問われないという解釈もできます。