携帯屋店員休憩所 第89店舗at PHS
携帯屋店員休憩所 第89店舗 - 暇つぶし2ch520:非通知さん
09/08/11 09:46:31 4WB1MllA0
お馬鹿な>>519さんへ

電気通信事業法第179条で「電気通信事業者の取扱中に係る通信(第164条第2項に規定する通信を含む。)の
秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められている。
さらに同2項では「電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は
200万円以下の罰金に処する。」とあり、電気通信事業者による通信の秘密の侵害に対してはさらに
重い罰が課されている。





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