携帯屋店員休憩所 第89店舗at PHS携帯屋店員休憩所 第89店舗 - 暇つぶし2ch520:非通知さん 09/08/11 09:46:31 4WB1MllA0お馬鹿な>>519さんへ 電気通信事業法第179条で「電気通信事業者の取扱中に係る通信(第164条第2項に規定する通信を含む。)の 秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められている。 さらに同2項では「電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は 200万円以下の罰金に処する。」とあり、電気通信事業者による通信の秘密の侵害に対してはさらに 重い罰が課されている。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch