SoftBank18年度公約3G基地局46000局が未達成な件29at PHS
SoftBank18年度公約3G基地局46000局が未達成な件29 - 暇つぶし2ch576:非通知さん
09/10/10 00:24:54 uyIEyQno0
>>573
>>567さんあて、もいっこレスしますね!

特定基地局というのは、電波法(以下、「法」といいます)第6条第7項の例外を定める制度です(法第27条の12)。
詳しく言いますと、事業者は法第27条の12に基づき総務大臣が策定した指針に従って特定基地局の開設計画を
作成し、その認定を受けます(法第27条の13)。認定の効果は法第27条の17によって『認定開設者が認定計画に
従つて開設する特定基地局の免許の申請については、第6条第7項の規定は、適用しない。』と定められています
ので、法第6条第7項をあたってみましょう。

電波法第6条第7項
次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の
申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
1.電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1又は2以上の都道府県の区域の全部
  を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
2.電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信
  の相手方とするもの
3.電気気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
4.放送をする無線局

というようになっています。法第27条の12は『陸上に開設する移動しない無線局であつて、電気通信業務を行うこと
を目的として陸上に開設する移動する無線局(省略)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信を
確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を
確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの』と定めていますから、法第6条第7項第2号
の例外規定です。

(なお、この法第6条第7項の『総務省令で定めるものを除く』を受けて施行規則第6条の4があるのですが、特定基地
局はこの規定によるものではなく、あくまで『認定』があった場合のみ法第27条の17に基づき『例外となる』ものです)。


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